「養育費って、いくらもらえるんだろう」と思いながら、離婚した。
私の場合、別居中にもらっていた生活費(婚姻費用)の額を、そのまま養育費として請求した。
算定表のことを知らないまま、元夫と口頭で金額を決めたからだ。
あとから調べてみたら、算定表の目安としては中間的な額だったけど、もし元夫が先に調べていたら、下限の額を主張していたかもしれない。
「相場ってどのくらい?」
「うちの場合、いくらが妥当なの?」
そう思いながらも聞ける人もいないし、よくわからない。そんな経験、ありませんか。
この記事では、養育費の相場と算定表の見方を「受け取る側」の目線でまとめました。
難しい話は省いて、「自分のケースだといくら?」がわかるように書きます。

お金の話はなかなか人に話せないから、余計いくらが妥当か迷っちゃう。
そもそも、もらえるのが当たり前だと思ってたし。
- 養育費の平均相場(統計データ)
- 養育費算定表の見方と年収別の目安
- 養育費の金額が変わるケース
- 養育費を受け取り続けるために準備しておきたいこと
養育費の相場、実際いくら?まず平均を知っておこう

厚生労働省の令和3年度調査によると、養育費を受け取っている母子世帯の平均月額は約50,485円です。
(令和3年度全国ひとり親世帯等調査(厚生労働省))。
ただし、これは「受け取れている人の中での平均」です。
同調査では、養育費を現在も受け取っている母子世帯は全体の約28.1%にとどまっています。つまり、受け取れていない人が約7割いるというのが現実なのです。

7割が受け取れていない、って聞くたびに胸が痛くなる。
子どもの権利なのに。
私は養育費をもらえていることに、心から感謝している。
もしなかったら、毎月の余裕がなくなって、子どもにもっとイライラをぶつけていたと思う。養育費があるから、今の暮らしが成り立っている。
受け取れることが当たり前ではないからこそ、相場を知って、きちんと取り決めることが大切だと思うんです。
養育費の金額は「算定表」で決まる|年収別の目安

養育費の金額は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに決めるのが一般的です。
算定表では、支払う側(元夫)と受け取る側(自分)の年収、子どもの人数と年齢から、金額の目安を調べることができます。
年収別の目安(子ども1人・0〜14歳の場合)
以下は、受け取る側の年収を100〜200万円程度と仮定した場合の目安です。元夫(支払う側)の年収によって変わります。
| 元夫の年収 | 養育費の目安(月額) |
|---|---|
| 200万円 | 2〜4万円 |
| 400万円 | 4〜6万円 |
| 600万円 | 6〜8万円 |
| 800万円 | 8〜10万円 |

上の表はあくまで目安です。
正確な金額は最高裁判所が公表している「養育費算定表」で確認してください。
受け取る側の年収・子どもの年齢によっても変わります。
私は離婚のとき、この算定表を知らないまま元夫と口頭で金額を決めた。
あとから調べてみると、算定表の目安よりも多い金額で取り決めていた。
もし元夫が先に算定表を調べていたら、「算定表だとこの金額だから」と言われて、今の金額はもらえなかったかもしれない。
知識があった方が交渉で有利になることもある、と後から気づいた話です。
算定表の実際の使い方|3ステップ
「結局、うちの場合はいくらなの?」を確認する手順は、この3つだけです。
- 最高裁判所のサイトで「養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)」を開く
- 子どもの人数と年齢に合う表を選ぶ(例:子ども1人・0〜14歳なら「表1」)
- 縦軸で相手(支払う側)の年収、横軸で自分の年収を探して、交わったマスの金額を見る

年収は手取りではなく「税込の額面」で見ます。
給与所得者と自営業者では見る軸の位置が違うので、注意してくださいね。
5分もあれば、自分のケースの目安がわかります。交渉や調停の前に、まず一度見ておいてください。
養育費の金額が変わるケース

一度決めた養育費の金額は、状況が変わると増額・減額になることがあります。
知っておくと、いざというときに慌てずに済みます。
増額を求められるケース(受け取る側から)
- 子どもが進学して教育費が増えた
- 子どもが病気や障害で医療費がかかるようになった
- 自分の収入が大きく減った
減額を求められるケース(元夫から)
- 元夫が再婚して扶養家族が増えた
- 元夫が失業・収入が大幅に減った
- 子どもが就職・結婚した

減額を求められても、すぐに応じる必要はありません。
納得できない場合は家庭裁判所で調停を申し立てることができます。
一方的に減額・支払いを止められてしまうケースも実際にあります。だからこそ、取り決めの段階できちんと書面に残しておくことが大切です。
【2026年4月〜】取り決めがない場合は「法定養育費」が請求できます
2026年4月の民法改正により、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、子ども1人につき月2万円を法定養育費として請求できる制度が始まりました。
ただし、相場(月4〜6万円)より大幅に低い金額です。きちんと取り決めをすることが、子どもを守ることにつながります。
養育費を受け取り続けるために知っておきたいこと

公正証書を作っておくべきだった、という後悔
私は公正証書を作っていません。
理由は、存在を知らなかったからです。
それでも、元夫は「子どもにひもじい思いをさせることは許されない」という考えの人なので、今のところ問題なく受け取れています。
でも、今の自分が当時に戻れるなら必ず作っていたと思う。
公正証書があれば、万が一支払いが止まったときに、裁判をせずに差し押さえの手続きができます。
「(別れたとはいえ)信頼できる相手だから大丈夫」と思っていても、状況は変わることがある。
知らなかったでは取り返しがつかないので、これから離婚する方にはぜひ作ってほしいです。

知らなかったからしょうがないけど、知ってたら絶対作ってた。これは後悔してる。
→養育費の公正証書って必要?後悔した理由と作り方・費用を解説
養育費保証サービスという選択肢もある
「公正証書を作るタイミングを逃してしまった」「元夫と話し合いができない」という場合は、養育費保証サービスを検討するのも一つの方法です。
万が一支払いが止まっても、サービスが立て替えて支払ってくれる仕組みです。お守り代わりに使っている方も増えています。
養育費の未払いが不安な方は、保証サービスの検討も一つの方法です。
→養育費を払ってもらえない時にやること|催促メール文例・差し押さえ手順まとめ
養育費の相場を知ることは、子どもを守ること
養育費は、子どもが健やかに育つために必要なお金です。親の義務であり、子どもの権利でもあります。
- 受け取れている人の平均は月約5万円。でも受け取れていない人が約7割いる現実がある
- 金額は算定表を参考に決める。知識があると交渉で差が出ることもある
- 一度決めた金額でも、状況次第で変わることがある
- 公正証書は、知っていたら必ず作るべき。まだ間に合う人は今すぐ検討してほしい
「相場を知る」ことは、子どもを守ることに直結しています。
難しく考えすぎず、まず自分のケースの目安を確認するところから始めてみてください。



