「養育費って、子どもがいつまでもらえるものなんだろう?」
離婚するとき、養育費の存在は知っていたけどいつまでもらえるのか知らなかった私。
勝手な見解で「養育=子どもが学生のうち」と思っていたので、学生のうちは払ってもらえるものだと思っていた。
「成人するまで(当時の成人年齢は20歳)だけど、学生の間はもらえる」って聞いたことがあるような気もするし、養育費の希望額を伝えるときに支払ってもらう期間についてもしっかりと取り決めておいたほうがいいな、と思った覚えがある。
実は養育費をいつまで支払うかは「法律で一律に決まっている」わけではなく、取り決めの内容や子どもの状況によって変わるようです。
この記事では、養育費の終了時期の基本的な考え方と、私自身の取り決めについても書きます。

取り決めって、どこまで細かく決めておけばいいんだろう…。
- 養育費の原則的な終了時期(何歳まで?)
- 成人年齢が18歳になっても養育費が続く理由
- 大学進学した場合の扱いと取り決め方
- 減額をほのめかされたときの対処法
- 2026年4月から始まった法定養育費制度
養育費はいつまで払ってもらえる?

結論から言うと、「取り決め次第」です。
「何歳まで」と法律で決められているわけではなく、「子どもが経済的・社会的に自立するまで(=未成熟子の間)」ということが原則です。
一般的には「子どもが20歳になるまで」というケースが多いですが、これはかつての成年年齢が20歳だったことから慣行的に使われてきただけで、法律上の根拠はありません。
実務では取り決め次第:(例)
- 高校卒業(18歳)まで
- 20歳まで
- 大学卒業(22歳)まで ←大学進学が前提の場合

養育費は「子どもが自立するまで払う義務がある」というのが法律の基本的な考え方です。何歳で終わるかより、「その時点でその子が自立しているかどうか」が判断のポイントになります。
離婚時の取り決めに「子どもが成人するまで」と書いてある場合は、その合意が優先されます。「20歳まで」と明記してあれば20歳まで。「18歳まで」なら18歳まで。
つまり、取り決めに何と書いてあるかが、いちばん大事です。
「成人が18歳になった」のに、養育費が終わらない理由
2022年4月から、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
「じゃあ養育費も18歳で終わりでしょ?」と思いますよね。
実は、そうとは限りません。成年年齢と養育費の「未成熟子」は別の話なので、18歳になっても養育費が自動的に終わるわけではありません。

民法では、養育費の義務は「未成熟子」がいる間続くとされています。
「未成熟子」とは、年齢ではなく「経済的にまだ自立していない子ども」のことです。成年になっても大学に通っている、就職していないなど、まだ自立できていない状態であれば「未成熟子」と判断される場合があります。
「18歳=大人=養育費終わり」ではない、ということです。
養育費について「成人まで払う」としていた方の中には、20歳成人と思っていたのに18歳成人で支払いは終わってしまう?と不安に思った方もいるのではないでしょうか。こういうケースは弁護士に相談するのが安心です。

「成人したらもう払わない」って言われても、諦めなくていいかもしれない。
大学に行ったら、22歳まで延長できる?
「子どもを大学に行かせたい。その間も養育費を払ってもらえる?」
多くのひとり親が悩むポイントだと思います。
これも、取り決め次第です。
取り決め時に「大学卒業まで」と明記してあれば、基本的には22歳まで(大学4年間を卒業する時点まで)払ってもらえます。逆に「高校卒業まで」「18歳まで」と書いてある場合は、大学進学後も続けてもらうには交渉が必要になります。

進学を想定している場合は、離婚時の取り決めに「大学卒業まで、または22歳になる月まで」と明記しておくことが重要です。
取り決め後でも、相手と合意できれば変更できます。公証役場で公正証書を作り直すと、より確実です。
子どもがまだ小さい段階で離婚した方は、進学を見越した取り決めをしておくと、後で揉めにくくなります。
私の取り決めは「年齢」じゃなかった

ここで私の話をします。
私の養育費の取り決めは、少し変わっているかもしれません。
「子どもが何歳になったら終わり」ではなく、「元夫が定年を迎えるまで」という終わり方になっています。
一緒に住んでいる子どもが中学3年生の7月——元夫の誕生月——が終了の目安です。
なぜそうなったのかというと、単純に定年=収入がなくなるからだそうで(当時、夫は定年後の再雇用について一切考えていない様子だった)、正直なところ、子どもが学生のうちはもらえるものだと思っていたので、その申し出を受けたときは少し納得いかない気持ちになりました。
でも、その代わりなのか、毎月の養育費は私が最低限欲しいと希望していた金額を支払ってくれていて、それ以降の分として、少しまとまった金額も先にもらいました。
「せめて、子どもの学年度末までみようと思わないの?」とも思いましたが、毎月の金額も定年後の金額も彼なりの精一杯なんだと思うことにしました。
取り決めのとき、「子どもがパパはお金を払えないんだ、と思って悲しい気持ちにはなってほしくない」と伝えました。元夫は子煩悩な人なので、今のところ問題なく受け取れています。
ただ、最近は不景気を理由に減額をほのめかされることがあります。今のところ当初の金額はもらえているけど、あと5年のうちにどうかなるんじゃないかと思うとソワソワする気持ちは消えません。

「あと5年」って、長いんだか短いんだか。
毎月振り込まれるのを見るたびに、ホッとしています。
減額をほのめかされたとき、どうすればいい?
「最近収入が減って…」
「もう少し金額を下げてほしいんだけど」
そういう連絡が来た経験がある方も多いと思います。
私も何度か言われました。その度に、「夫の子煩悩を信じるんじゃなくて、公正証書を作っておいたほうがよかったかもしれない」と思います。
公正証書があると、一方的な減額は通らない
公正証書は、公証役場で作成する法的な書類です。

養育費の公正証書に「強制執行認諾条項」を入れておくと、払われなかった場合に給与や財産を差し押さえることができます。
また、相手が減額を求める場合は一方的にはできず、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
「減額してほしい」と言われても、すぐに応じる必要はありません。相手が正式に減額を求めるなら、調停という手続きを踏む必要があります。
まだ公正証書を作っていない方は、相手との合意が取れる今のうちに動いておくことをおすすめします。
2026年4月から「法定養育費」が始まった

2024年5月、養育費に関わる民法の改正が成立しました。そして2026年4月から、新しい制度がスタートしています。
それが「法定養育費」制度です。

法定養育費は、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、一定額を請求できる制度です。
子ども1人の場合で月2万円が目安とされています。「取り決めをしていなかった」「相手が話し合いに応じない」という場合でも、この金額を請求できるようになりました。
「養育費の話し合い自体ができなかった」という方にとっては、大きな後ろ盾になる制度です。
2026年4月以降に離婚した方で、養育費の取り決めをしていなかった場合は、この制度をぜひ確認してみてください。
養育費は子どもの未来を広げてくれる

養育費は、「子どもが何歳になったから終わる」ものではありません。
- 原則は「子どもが自立するまで」(年齢ではない)
- 取り決めに何と書いてあるかが最優先
- 大学進学まで続けたいなら、取り決め時に明記する
- 減額要求に一方的に応じる必要はない
- 2026年4月から法定養育費制度がスタート
養育費は、子どもの毎日を、そして未来を支えるもの。少しでもお金の心配をしないで、子どもが自分の道を選べるように——
「いつまでもらえるか」だけでなく、「どう取り決めるか」が子どもの選択肢を広げることにつながります。
不安があればひとりで抱え込まないでください。専門家に相談することで、見えなかった選択肢が見えてくることもあります。

