※2026年4月1日に民法改正が施行されました。この記事では、改正後の制度も含めて解説しています。
ひとり親家庭を支えるために、「子育て・生活支援策」「就業支援策」「養育費の確保策」「経済的支援策」の4つの柱で、さまざまなサポートが行われています。
今回は3つ目の「養育費の確保策」について説明します。
取り決めはしたけど、ちゃんと払ってもらえるか不安」「もう何年も払ってもらえていない」「そもそも、どこに相談すればいいかわからない」——そんな気持ちを抱えながら、ひとりで抱え込んでいませんか。
養育費は、子どもが育っていくために必要なお金です。でも、取り決めや支払いでつまずくひとり親は少なくありません。そのための相談窓口や支援が、いくつもあります。
この記事では、養育費の確保や親子交流のサポートに使える制度を3つ紹介します。全部使う必要はありません。「こんな支援があるんだ」と知っておくだけでも、いざというときの選択肢になります。
※この記事では、「母子家庭・父子家庭の親御さん」をあわせて「ひとり親」と表記しています。
養育費の確保策にはどんなものがあるの?
養育費をきちんと受け取れるようにするために、取り決めや支払いの支援だけでなく、親子交流や相談体制の整備など、いろんな取り組みが行われています。
養育費の確保策:主な3つの支援事業
- 養育費・親子交流相談支援センター事業
- 離婚前後支援事業
- 親子交流支援事業
※これらは、国の方針に基づいてつくられた仕組みですが、実施しているかどうかや内容の詳しさは、お住まいの自治体によって違いがあります。お住まいの市区町村のホームページや相談窓口などで確認してみてください。
【2026年4月〜】民法改正で養育費のルールが大きく変わりました
支援制度の話に入る前に、知っておいてほしい大切なことがあります。
2026年4月1日、養育費に関する民法のルールが変わりました。ひとり親家庭にとって直接関係する変更が3つあります。
① 法定養育費の新設 離婚のときに養育費の取り決めをしなかった場合でも、子ども1人あたり月額2万円を「法定養育費」として相手に請求できるようになりました。(2026年4月1日以降の離婚が対象)
② 養育費の先取特権(差し押さえが簡単に) これまで養育費が未払いになったとき、給与や財産を差し押さえるには、公正証書や調停調書などの「債務名義」が必要でした。 改正後は、父母間の合意書(私文書)があれば差し押さえの申立てができます。先取特権の上限は子ども1人あたり月額8万円です。
③ 収入情報の開示命令 養育費の手続き中、家庭裁判所が相手に収入情報の開示を命じることができるようになりました。相手が開示しない場合は、裁判所が勤務先や年金機構に照会できます。
これらの制度は、養育費の「取り決め」と「受け取り」の両方をしやすくするためのものです。離婚を考えている方も、すでに離婚している方も、確認しておいて損はありません。

「先取特権」は、施行前に離婚していた方でも、施行後に発生する未払い養育費については使える可能性があります。「もう諦めるしかない…」と思っていた方も、一度相談窓口に確認してみてください。
1. 養育費・親子交流相談支援センター事業
この事業は、養育費に関する専門的な相談を受けられる場所として、2007年(平成19年)にスタートしました。2025年4月に「養育費・親子交流相談支援センター」に名称が変わり、現在も継続しています。(こども家庭庁委託事業)
こんな人が使えます。
養育費や親子交流について、不安や困りごとを抱える人
たとえば:
・養育費の取り決めをしたいけど話が進まない
・支払いが止まってしまって困っている
・そもそも、何から始めればいいのか分からない
そんなときに、専門の相談員が、取り決めや手続きの流れ、必要なサポートについて一緒に考えてくれます。
電話・メールによる無料相談に対応しており、仕事や育児で忙しい方でも利用しやすいのが特徴です。

「専門の人に話を聞いてもらえる場所がある」って知っているだけで、気持ちが少しラクになることもあると思う。
実際の相談内容はどんなものがあるの?
・養育費をどう請求すればいいの?
・いくらが妥当なのか知りたい
・親子交流のルールって決めた方がいいの?
また、相談は離婚後だけでなく、離婚前の段階から寄せられています。
離婚を考え始めている段階でも利用されていることがわかります。
「専門の人に話を聞いてもらえる場所がある」と知っているだけで、気持ちが少しラクになることもあると思います。
▶ 公式サイト:youikuhi-soudan.jp
2. 離婚前後支援事業(以前の名称:離婚前後支援事業)
「離婚を考え始めたけど、何を決めたらいいかわからない」「離婚後の手続きが複雑すぎて一人では無理」——そんな離婚前後の時期に必要な情報と手続きのサポートをまとめて受けられる制度です。
こんな人が使えます。
離婚をする人・離婚をした人
たとえば:
・子どもへの影響を考えながら、養育費や親子交流の取り決めを進めたい
・離婚後の生活のことも、しっかり考えておきたい
・書類や手続きが複雑なので自分だけでは難しい…
そんなときに、必要な情報をわかりやすく教えてもらえたり、気になることを相談できたり、手続きのサポートを受けられたりします。
実際の支援内容にはどんなものがあるの?
・養育費や親子交流の大切さについて学ぶ講座や情報提供
・離婚を考えはじめたタイミングから相談できる、早めのサポート体制
・養育費の話し合いや手続きに使う書類をそろえるお手伝い
・書類の作成や手続きを進めるための費用の補助
・弁護士などによる個別の相談や費用の補助
・養育費をきちんと受け取るための仕組みづくりの支援

「書類がたくさんあって、何をどこに出せばいいかもわからなかった。こういう窓口があるって知っていたら、もっと早く動けたかもしれない」
離婚前の「これからどうしよう」にも、離婚後の「困った…」にも寄り添ってくれる制度です。
一人で悩まず、必要なときに頼れる制度のひとつとして、心にとめておいてもらえたらと思います。
※この事業でサポートできる内容は自治体によって異なります。お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
3. 親子交流支援事業
「子どもを会わせたい気持ちはあるけど、元のパートナーと直接やりとりするのが怖い」「交流の場をどう設ければいいかわからない」——そんなときに、第三者がそばにいてくれる制度です。
離れて暮らす親が「会いたい」と希望して、一緒に暮らす親も「会わせてもいい」と思ったときに、スムーズで安心できる親子交流を行うためのサポートです。
こんな人が使えます。
子どもの親で、親子交流を希望している方
※この制度は、両親ともに「会いたい・会わせたい」と思っている場合に使えます。
たとえば:
・子どもと離れて暮らす親と、子どもを会わせたいけど不安がある
・親子交流の場に、第三者が立ち会ってくれると安心
・交流の方法や頻度を、専門家と一緒に考えたい
そんなときに、相談から親子交流当日の引き渡し・付き添い・交流場所の手配を行ってくれます。

どちらか一方だけが「会いたい・会わせたい」と思っている場合には、この制度は利用できません。両親の同意がある場合に使える制度です。
実際の支援内容にはどんなものがあるの?
・どんなふうに交流していくか、事前に相談して一緒にプランを立てます。
・月1回を目安に、1年間、子どもの引き渡しや付き添いをサポート
・必要に応じて、交流の場所を探すお手伝いもしてくれます。
・子どもが戸惑ったり不安にならないよう、その場のやり取りにもやさしく気を配ってもらえます。
親子関係を無理なく続けるための、やさしい支援のかたちです。

「子どものために会わせてあげたいけど、自分一人じゃ不安で…」そんな気持ちに、そっと寄り添ってくれる存在がいるだけで、前に進めることがあるよね。
子どもの安心と成長のために必要なもの
養育費と親子交流は、どちらも子どもの安心や成長にとって大切なものです。
養育費の取り決めがきちんとされている家庭ほど、親子交流も行われている傾向があるとも言われています。
まるで「車の両輪」のように、どちらもバランスよく支えることで、子どもが安心して育っていける環境が整っていくということですね。
経済的な不安を少しでも減らして、親子のつながりを守りながら、子どもが安心して育っていけるように——そんな想いが、これらの制度には込められています。
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