離婚届を提出するという決断は、きっと簡単なことではなかったと思います。
不安に感じる手続きも、順番と特徴を知れば少しずつ道が見えてきます。
どんな手続きをしても、必ず自分にとってより良い未来が待っていますから、焦らず一歩ずつ進んでいきましょう。
離婚の方法には4つの手続きがあり、順番に進めていくことが一般的です。
まずは協議離婚から始め、話し合いがうまくいかない場合は調停離婚、その後も解決できなければ審判離婚、最終的には裁判離婚へと進みます。
今の自分の状況だと、どの手続き方法が合っているのか、どのタイミングで次の手続きに進むのか、を理解しておくことが大切です。
ここでは、それぞれの手続きについて順に説明していきます。
抑えておきたい4つの離婚手続き方法
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という4種類の手続方法があります。
それぞれの内容と特徴を挙げていきます。
①協議離婚(きょうぎりこん)
⇒夫婦が自分たちで話し合って、離婚の条件(お金や子どもについて)を決める方法
特徴:
簡単に言えば「話し合いで解決する」方法
もし二人が同意すれば、役所に離婚届を提出するだけでスムーズに離婚が完了します。
②調停離婚(ちょうていりこん)
夫婦の話し合いがうまくいかないときに、家庭裁判所の調停委員(専門の人)を通して話し合う方法
特徴:
夫婦が顔を合わせないよう配慮されることが多く、調停委員が夫婦それぞれから話を聞いて、意見をうまくまとめてくれるので、冷静に話を進めることができます。
調停で決めた内容は「調停調書」として記録されます。
合意できた場合は、調停成立から10日以内に離婚届と調停調書謄本を市区町村役場に提出します。
③審判離婚(しんぱんりこん)
②でもうまくいかないときに、家庭裁判所の裁判官が判断して離婚を決める方法
特徴:
裁判官が離婚事由に関係する証拠を見たり、夫婦それぞれから話を聞いたりして、離婚を判断してくれます。
異議が申し立てられなければ2週間後に離婚が確定します。
異議申し立てがあると効力がなくなることもあります。こちらはあまり使われない方法です。
④裁判離婚(さいばんりこん)
②や③で合意できなかった場合、最後の手段として家庭裁判所での裁判を通じて離婚を決める方法
特徴:
裁判で離婚を認めてもらうには、「法定離婚事由(法律で決まっている理由)」が必要。
「法定離婚事由」がないと、裁判で離婚が認められません。
時間と費用がかかりますが、裁判所が離婚を認める判決を出せば、配偶者が離婚に同意していなくても離婚が決まります。
順番としては、「協議離婚 → 調停離婚 → 審判離婚 → 裁判離婚」の順に進みます。
解決できなければ、次の手続きに進んでいく流れです。
話し合いが必要な場合は、顔を合わせることになる?
『離婚するために話し合いが必要』といっても、相手と顔を合わせたくないという方も少なくないと思います。
先に結論を言うと、協議離婚は対面で話す必要はなく、調停離婚・審判離婚でも、基本的には夫婦が顔を合わせることはありません。
裁判離婚の場合は、基本的に対面でのやりとりが必要ですが、オンラインで進めることができる場合もあるので、担当の家庭裁判所に確認することをおすすめします。
①協議離婚
基本的に対面で話す必要はなく、書類を提出するだけで離婚できます。
また、話し合う場合は直接会わずに、電話やメールで話すことも可能です。
②調停離婚
【特徴】にも書いたように、夫婦が顔を合わせないよう配慮されることが多いです。
夫婦それぞれが、担当の調停員と別々に話をし、お互いの意見を調整してくれます。
まれに二人が同じ場所に呼ばれることもありますが、基本的には別々に話すことが多いです。何か気になることがあれば、担当の裁判所に確認しておくと安心です。
③審判離婚
主に書面で離婚事由に関係する証拠の提出や審判に関するやりとりをします。
ただし、必要に応じて裁判所に出向く場合もあります。
④裁判離婚
基本的に対面で行われる裁判ですが、特別な理由があれば、オンラインで進めることもあります。
離婚届の書き方
離婚届は、役所で入手することができます。
インターネットでもダウンロード可能な場合がありますが、まずは役所で確認しましょう。
必要な書類
- 離婚届(1部)
※役所で配布される用紙に必要事項を記入。
※手元にも必要な場合は役所でコピーしてもらえることもあります。 - 夫婦双方の印鑑
※認印で問題ありません。 - 戸籍謄本(本籍地以外で提出するなど、必要な場合のみ)
※離婚届を提出する前に、提出先の役所で必要か確認しましょう。
記入方法
- 夫と妻の氏名
夫婦のフルネームを正式な漢字で記入します。 - 住所
夫婦それぞれの現住所を記入します。 - 生年月日
夫婦それぞれの生年月日を記入します。 - 離婚の理由
ここには特に記入する必要はありませんが、協議離婚の場合には特に理由の記載は不要です。 - 親権
子どもがいる場合、どちらが親権を持つかを記入します。 - その他の必要事項
- 婚姻後に発生した子どもの数や出生地など、必要な情報を記入します。
- 夫婦の印鑑を押印して、提出します。(認印でOK)
- 証人欄には成人二名の署名・捺印が必要です。
証人の条件
- 親族以外の成人が証人になる必要があります。
- 親族(両親や兄弟姉妹、子どもなど)は証人としては認められません。
- 成人(20歳以上)の方であれば、誰でも証人になることができます。
証人の署名
- 証人1と証人2の氏名と住所、そして署名または押印を離婚届に記入します。
- 証人の署名が必要ですので、証人に離婚届を持参して署名してもらう必要があります。
証人の役割
証人は、離婚の意思を確認する役割を持ちます。
証人が署名することで、離婚届が正式に受理されます。
提出方法
離婚届は、役所の戸籍課で提出します。
郵送での提出も可能な場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
提出後の流れ
役所で離婚が受理されると、正式に離婚が成立します。
戸籍謄本を取得することで、離婚が完了したことを証明できます。
まとめ
- 協議離婚:
夫婦の話し合いだけで進む、最も簡単な方法。 - 調停離婚:
調停委員が間に入って話を進め、夫婦が直接対面することは少ない。
たまに同じ場所に呼ばれることもあるので、裁判所に確認しておくと安心。 - 審判離婚:
裁判官が最終的に判断を下し、証拠や書面でやりとりを進める。 - 裁判離婚:
最終的な手段として、裁判(基本的に対面)を通じて離婚を決める方法。特別な事情があればオンラインで進めることもあります。
裁判では、法定離婚事由(法律で決まっている理由)が必要。
裁判離婚以外の方法は、基本的に対面が不要です。
対面が必要な場合でもオンラインで対応できる場合もあるので、担当の家庭裁判所に確認してみると良いでしょう。
離婚届に必要な情報を記入し、役所に提出することで正式に離婚が成立します。謄本の有無や記入内容に不安があれば、役所の職員に確認しながら進めましょう。
離婚届を提出するという一歩を踏み出したあなた、ほんとうにお疲れさまでした!
まだ次の生活のために必要な準備や手続きはありますが、まずは自分を労い、そして、あなたのペースで一歩ずつ進んでいきましょう。
あなたのこれからの生活が、心から安定して豊かなものになりますように。
